消防用設備等点検の周期は、機器点検が半年に1回、総合点検が1年に1回です。
機器点検では外観に問題がないかどうかと、各設備の機能について簡単な操作で確認できる範囲で問題がないかどうか点検します。
総合点検では、全て、または一部の消防用設備等を、実際に作動させることにより総合的な機能を点検します。
点検対象:消火器具、誘導灯、火災報知設備、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、避難器具、非常警報器具など
また、点検対象が「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」のどちらに該当するかによって、報告期間が異なります。
主な施設 | 報告期間 | |
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特定防火対象物 |
劇場、集会場、キャバレー、遊技場、性風俗関連特殊営業を営む店舗、カラオケボックス、飲食店、百貨店、ホテル、病院、老人ホーム、社会福祉施設、幼稚園等 | 1年に1回 |
非特定防火対象物 |
共同住宅、小中学校、大学、図書館、バスターミナル、神社、工場、映画スタジオ、駐車場、車庫、格納庫、倉庫、重要文化財等 | 3年に1回 |
機器点検 (6ヵ月に1回) |
総合点検 (1年に1回) |
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消防用設備等の適正な配置・損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項、または簡易な操作により判別できる事項について確認します。 | 消防用設備等の全部、もしくは一部を作動させ、消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ確認します。 |
機器点検 (6ヵ月に1回) |
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消防用設備等の適正な配置・損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項、または簡易な操作により判別できる事項について確認します。 | ||
総合点検 (1年に1回) |
消防用設備等の全部、もしくは一部を作動させ、消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ確認します。 |
平成13年に発生した新宿歌舞伎町雑居ビルの大火災がきっかけとなり定められた点検です。
建物の運用が防火管理者により、消防計画に基づき適切に行われているか、消防計画などの届出が適切に行われているかどうかを防火対象物点検資格者が点検します。
消防用設備等点検と防火対象物点検との違いは、前者が設備などの点検を行うのに対して、後者は防火管理が適切に行われているかどうかを点検するところです。
点検・報告周期
1年に1回に点検・報告
「連結送水管 ※1」、及び「屋内外消火栓等消防用ホース
※2」は建物の用途や大きさに関わらず設置後10年以上経過した際には、その機能について支障がないかを点検し、所轄の消防署へ提出するよう義務付けられています。
これは、消火用のホース、送水管などの消耗品について、それをいざ使おうとしたときに、それらが劣化しており水漏れをしてしまうという事態を防ぐためのものです。
※1 消火活動を行う際に消火用の水を火災が発生した階まで送水するための設備
※2 屋内消火栓/泡消火設備/屋外消火栓/動力消防ポンプ/連結送水管/可搬消防ポンプ等
点検・報告周期
10年経過時に初回点検・報告、その後は3年毎に点検・報告
二酸化炭素、窒素、ハロンなどのガス系の消火設備の容器弁の点検を行います。
設置後30年(消火剤に二酸化炭素を用いたものは25年)以内に容器弁の安全性の点検を実施する必要があります。
ただし、消火剤を貯蔵する容器は17~18年程度での交換が推奨されているため、設置後15年を目安に点検を始めるなど、上記の点検基準期間内に全ての容器が点検完了するように、計画的に実施することが望ましいとされています。
点検周期
設置後30年以内